車庫証明・新規登録・名義変更・一時抹消・再交付・封印
広島運輸支局での新規登録、移転登録について (広島ナンバー管轄)
新規登録 新車・中古車でナンバープレートのついていない車を購入した場合
1.新規登録・新規検査申請書
(OCRシート第1号、第2号様式)
2.手数料納付書
3.完成検査終了証
(型式指定自動車(新車)に限り発行後9ヶ月以内のもの)
4.一時抹消登録証明書
(以前に登録した事のある車)
5.自動車通関証明書等
(輸入をしてから登録をしていない車)
6.自動車予備検査証
(交付を受けた時)
7.譲渡証明書
(所有者が変わらないときは不要)
8.印鑑証明書
(所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
9.印鑑
(所有者が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印))
10.委任状
(代理人に申請を依頼するとき、印鑑は実印を押印)
11.自動車保管場所証明書
(発行後1ヶ月以内で新たに使用者となる者が申請したもの)(適用地域のみ必要)
12.使用者の住所を証する書面
(使用者と所有者が異なる場合)
[例]住民票、印鑑証明書、その他官公署が発行する住所を証する書面または、それらの写し(発行後3ヶ月以内のもの)
13.自動車検査票
14.点検整備記録簿
15.保安基準適合証
(指定自動車整備事業者が整備し検査した場合)
16.自動車重量税納付書
17.自動車損害賠償責任保険証明書
(検査証の有効期間をカバーするだけの期間)
18.自動車税・自動車取得税申告書
自動車税…翌月分よりの月割課税となります。
自動車取得税…車種により納税額が異なります。
(自動車税・自動車取得税については、管轄の自動車税事務所等へお問合せください)
移転登録(名義変更) 車を売買などした場合
1.移転登録申請書・自動車検査証記入申請書
(OCRシート第1号、専用2号様式)
2.手数料納付書
3.譲渡証明書
(旧所有者の実印を押印)
4.印鑑証明書
(新・旧所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
5.印鑑
(新・旧所有者が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印))
6.委任状
(代理人に申請を依頼するとき、印鑑は実印を押印)
7.自動車検査証
(有効期間のあるもの)
8.自動車保管場所証明書
(発行後1ヶ月以内で新たに使用者となる者が申請したもの)(適用地域のみ必要)
9.使用者の住所を証する書面(使用者と所有者が異なる場合)
[例]住民票、印鑑証明書、その他官公署が発行する住所を証する書面または、それらの写し(発行後3ヶ月以内のもの)
10.自動車損害賠償責任保険証明書
11.自動車税・自動車取得税申告書
自動車税…他の都道府県から転入した場合は、課税対象となります。
自動車取得税…車種により課税対象になります。
(自動車税・自動車取得税については、管轄の自動車税事務所等へお問合せください)
変更登録(住所、名前) 住所・氏名・使用本拠の位置などを変更した場合
1.変更登録申請書・自動車検査証記入申請書
(OCRシート第1号、第2号、専用1号様式)
2.手数料納付書
3.変更の事実を証する書面
(住民票・戸籍謄(抄)本、登記簿の謄(抄)本、登録原票記載事項証明書等(新旧の変更事項が記録されたもの))
4.使用者の住所を証する書面(使用者を変更した場合)
[例]住民票、印鑑証明書、その他官公署が発行する住所を証明する書面または、それらの写し(発行後3ヶ月以内のもの)
5.印鑑
(本人が直接申請するときは本人の印鑑)
6.委任状
(代理人に申請を依頼するとき、印鑑を押印)所有者と使用者が異なる場合は、それぞれ必要。
7.自動車保管場所証明書
(使用本拠の位置(使用者の住所)を変更した場合、発行後1ヶ月以内で使用者が申請したもの)(適用地域のみ必要)
8.自動車検査証
9.自動車損害賠償責任保険証明書
(使用者が変わらないときは不要)
10.自動車税・自動車取得税申告書
自動車税…他の都道府県から転入した場合は、課税対象となります。
自動車取得税…使用者の変更をする場合、車種により課税対象となります。
(自動車税・自動車取得税については、管轄の自動車税事務所等へお問合せください)
一時抹消登録 一時使用を中止する場合
1.申請書
(OCRシート第3号様式の2)
2.手数料納付書
3.印鑑証明書
(車検証に記載されている所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
4.印鑑
(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印))
5.委任状
(代理人に申請を依頼するとき、印鑑は所有者の実印を押印)
6.自動車検査証
7.ナンバープレート
8.自動検査証に記載してある所有者の氏名、名称または住所等が、印鑑証明書と相違する場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が必要となり、変更登録が必要となります。また、合併等で変更している場合は、移転登録をあらかじめ行うこととなります。
解体届(還付有) 自動車重量税還付対象の場合
自動車重量税還付対象の場合
登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて、15日以内の申請になります。
1.申請書(OCRシート第3号様式の3)
2.手数料納付書
3.印鑑証明書
(車検証に記載されている所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
4.印鑑
(所有者本人が直接申請するときは、印鑑証明の印鑑(実印))
5.委任状
(代理人に申請を依頼するとき、印鑑は所有者の実印を押印)
6.自動車検査証
7.ナンバープレート
8.自動検査証に記載してある所有者の氏名、名称または住所等が、印鑑証明書と相違する場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が必要となり、また合併等で変更している場合は、移転登録をあらかじめ行うこととなります。
9.移動報告番号および解体報告記録がなされた日を申請書に記入してください
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)
10.自動車税申告書(消滅用)
(不要の地域もあります)
自動車重量税還付申請に関すること
1.還付金を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号を記入してください
2.代理人申請の場合、所有者が押印した委任状が必要で、申請書に代理人の押印が必要です。
3.所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印した委任状または、記名の場合は印鑑証明書と実印を押印した委任状が必要です
解体届(還付無) 自動車重量税還付対象外の場合
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された
報告を受けて15日以内の届出になります。
*手続きは、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で行ってください。
1.届出書(OCRシート第3号様式の3)
(所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した委任状でも可)
(代理人が届出する場合は届出書に代理人の印鑑を押印してください)
2.手数料納付書
3.一時抹消登録証明書
4.移動報告番号および解体報告記録がなされた日を申請書に記入してください
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)
5.所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合は、次の書面も必要です
(発行3ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄本等またはその写し)
6.所有者に変更があった場合は、次の書面も必要です
(1)譲渡証明書
(2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄本等またはその写し)
自動車検査証再交付 自動車検査証(車検証)を紛失等により再交付する場合
1.自動車検査証(車検証)
再交付申請書(OCRシート第3号様式)
2.手数料納付書
3.委任状
(代理人に申請を依頼するとき、印鑑を押印)
4.自動車検査証
(返納できない場合は、使用者の理由書)
登録事項証明書 登録事項証明書
1.登録事項等証明書交付請求書
(OCRシート第3号様式、請求理由等を記入)
2.手数料納付書
ナンバー再交付・封印無し ナンバープレートを再交付する場合
1.自動車登録番号標再交付申込書
2.自動車検査証
◎後面ナンバープレートの再交付は、封印があるためナンバープレートを取り付けるときに車が必要となります。
◎ナンバープレートを紛失(1枚、2枚を含む)の場合は番号変更となります。
ナンバー再交付・封印有
ナンバープレートをき損、汚損、紛失等をした場合
番号変更の場合(ナンバープレートを変更する場合)
1.自動車登録番号標交付申請書
(OCRシート第3号様式)
2.手数料納付書
3.印鑑
(本人が直接申請するときは本人の印鑑)
4.委任状
(車検証に記載されている所有者・使用者が代理人に申請を依頼するとき、印鑑を押印)
5.理由書・誓約書
(ナンバープレートを紛失、滅失等の場合には、「運輸支局・自動車検査登録事務所」へお問い合せ下さい)
6.自動車検査証
7.自動車税申告書
◎ナンバープレートが変わりますので車が必要となります。
●ご注意ください!!
・広島には広島ナンバーと福山ナンバーがあります。
・当事務所は広島ナンバー管轄ですので、よろしくお願いいたします。
・広島ナンバー管轄 福山ナンバー管轄以外(広島市、東広島市、呉市、廿日市市、大竹市、安芸郡、
三次市、庄原市、安芸高田市、山県郡、江田島市など)
・福山ナンバー管轄 広島県のうち尾道市、福山市、三原市、府中市、竹原市、豊田郡、世羅郡及び神石郡
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