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新規届出〔軽二輪〕《排気量125cc~250cc》

排気量125ccを超え250cc以下のもの

 

1.申請に必要な書類等
【1】新車の場合は、「譲渡人欄が製作事業者となる譲渡証明書」
   輸入車の場合は、「通関証明書などの輸入の事実を証する書面」
   返納されている車両の場合は、「軽自動車届出済証返納証明書」
【2】申請書(OCR申請書 軽二輪第1号様式、軽二輪第2号様式)
【3】手数料納付書(※手数料不要)
【4】譲渡証明書(譲渡された者が新しい所有者となる場合)
【5】所有者・使用者の印鑑又は委任状(代理人申請の場合)
   《委任状に替えて申請書に記名押印又は署名でも可》
【6】使用者の住民票等(発行後3ヶ月以内のもの〔写し可〕)
   ※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載されていないものをご用意ください。
【7】自動車損害賠償責任保険証明書
【8】自動車重量税(運輸支局等窓口に備えてある納付書に重量税印紙を貼付。
   軽自動車届出済証返納証明書を提出する場合については不要です。)

※その他の注意事項
イ.自動車運送事業の用に供する自動車及びレンタカーの場合は、
   「事業用自動車等連絡書」が必要です。
ロ.ナンバープレート代が必要です。
ハ.側車付軽二輪自動車(排気量:51cc~250cc)として届出がされる車両については、
   側車付軽二輪自動車に該当する車両であるかを確認する書面として車両の外観
   (前後・横)、ハンドル、座席、運転席部分の側方開放確認ができる車両の写真又は
   図面なども必要です。

 

名義変更等〔軽二輪〕《排気量125cc~250cc》

排気量125ccを超え250cc以下のもの

 

1.申請に必要な書類等
【1】軽自動車届出済証
【2】申請書(OCR申請書 軽二輪第1号様式)
【3】手数料納付書(※手数料不要)

<名義を変える場合は上記【1】~【3】に加えて以下が必要>
【4】譲渡証明書(旧所有者の譲渡印の押印があるもの)
【5】新所有者・新使用者の印鑑又は委任状(代理人申請の場合)
   《委任状に替えて申請書に記名押印又は署名でも可》
【6】新使用者の住民票等(発行後3ヶ月以内のもの〔写し可〕)
   ※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載されていないものをご用意ください。

<住所・氏名等が変わっている場合は上記【1】~【3】に加えて以下が必要>
・個人で住所を変える場合
 →変更の内容が確認できる住民票等(発行後3ヶ月以内のもの〔写し可〕)
   ※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載されていないものをご用意ください。
・個人で氏名を変える場合
 →変更の内容が確認できる戸籍謄本等(発行後3ヶ月以内のもの〔写し可〕)
・使用者が法人の場合
 →商業登記簿謄本等(発行後3ヶ月以内のもの〔写し可〕)

※その他の注意事項
イ.自動車運送事業の用に供する自動車及びレンタカーの場合は、
   「事業用自動車等連絡書」が必要です。
ロ.管轄変更等でナンバープレートが変更になる場合は、ナンバープレートと
   自動車損害賠償責任保険証明書が必要です。
   その際に、ナンバープレートの盗難・遺失等によりナンバープレートが返納できない
   場合は、警察への届出及び理由書の提出が必要となります。

 

届出済証返納(廃車)〔軽二輪〕《排気量125cc~250cc》

排気量125ccを超え250cc以下のもの

 

1.申請に必要な書類等
【1】軽自動車届出済証
【2】ナンバープレート
   ※盗難・遺失により返納できない場合は、警察への届出及び理由書の提出が必要となります。
【3】申請書(OCR申請書 軽二輪第5号様式)
【4】手数料納付書(※手数料不要)
【5】使用者の印鑑又は委任状(代理人申請の場合)
    《委任状に替えて申請書に記名押印又は署名でも可》
【6】その他
   ※軽自動車届出済証の記載内容と現在の住所や氏名・名称が変わっている場合は
     以下の書類が必要です。
   (1)個人で住所が変わっている場合
      →変更の内容が確認できる住民票等(発行後3ヶ月以内)のもの〔写し可〕
      ※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載されていないものをご用意ください。
   (2)個人で名字が変わっている場合
      →変更の内容が確認できる戸籍謄本等(発行後3ヶ月以内)のもの〔写し可〕
   (3)法人で会社名や所在地が変更になっている場合
      →商業登記簿謄本等(発行後3ヶ月以内)のもの〔写し可〕
      ※この場合、記載変更が必要となるので、申請書(OCR申請書 軽二輪第1号様式)
        が別途必要となります。

※その他の注意事項
自動車運送事業の用に供する自動車の場合は、「事業用自動車等連絡書」が必要です。

軽二輪自動車の再交付〔軽二輪〕《排気量125cc~250cc》

排気量125ccを超え250cc以下のもの

 

軽自動車届出済証又は軽自動車届出済証返納証明書を紛失、汚損等により
再交付を受けるときは、 
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、
再交付を受けてください。

軽四輪及び軽三輪については、管轄する軽自動車検査協会にお問い合わせください。

運輸支局または検査登録事務所

軽自動車検査協会

 

軽自動車届出済証の再交付申請に必要な書類等
【1】申請書(OCR申請書 軽二輪第4号様式)
【2】手数料納付書(※手数料不要)
【3】使用者の印鑑(署名でも可)又は委任状(代理人申請の場合)
【4】理由書(遺失等の理由を記載したもの)
   →理由書には使用者の記名押印もしくは署名が必要です。
     ※申請書に理由の記入があれば不要です。
【5】軽自動車届出済証(提出可能な場合)
【6】窓口申請者の本人確認について
   (1)運転免許証
   (2)被用者保険証・国民健康被保険者証
   (3)パスポート等
   (4)顔写真付き又は氏名及び住所が確認できる身分証明書
      ※確認ができない場合は申請を受理できませんのでご注意ください。

軽自動車届出済証返納証明書の再交付申請に必要な書類等
【1】軽自動車届出済証返納証明書再交付申請書→※申請書様式はこちら
【2】使用者の印鑑(署名でも可)又は委任状(代理人申請の場合)
【3】窓口申請者の本人確認について
   (1)運転免許証
   (2)被用者保険証・国民健康被保険者証
   (3)パスポート等
   (4)顔写真付き又は氏名及び住所が確認できる身分証明書
      ※確認ができない場合は申請を受理できませんのでご注意ください。

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