車庫証明・新規登録・名義変更・一時抹消・再交付・封印
広島軽自動車検査協会での新規登録、名義変更、住所変更について 広島ナンバー管轄
新規検査申請
新車・中古車でナンバープレートのついていない車を購入した場合
1.新規検査申請書
(OCRシート軽第1号様式、軽第2号または軽専用1号様式、使用者は申請者欄に押印または署名(フルネーム)・所有者は所有者欄へ押印が必要)
2.完成検査終了証
(型式指定自動車(新車)に限り発行後9ヶ月以内のもの)
3.自動車検査証返納証明書または軽自動車検査証返納確認書
(以前に届出した事のある車)
4.所有者であること証明する書面
譲渡証明書(新車)
軽自動車検査証返納証明書または返納確認書(中古車)
5.使用者の住所を証する書面
(住民票、印鑑証明書、登記簿謄抄本、その他官公署が発行する住所を証する書面またはそれらの写し・発行後3ヶ月以内のもの)
6.軽自動車検査票(持込み検査を受ける場合に必要)
7.申請依頼書
(代理人に申請を依頼するときに使用者と所有者の印鑑を押印)
8.点検整備記録簿(中古車は提示する)
9.排出ガス対策証明書
証明書は次のいずれかである。
(イ)完成検査終了証
(ロ)排出ガス検査終了証
(ハ)公的な試験機関において実施された試験結果を表す書面
10.保安基準適合証(指定自動車整備事業者が整備、検査した場合)
11.自動車重量税納付書または非課税証明書
12.自動車損害賠償責任保険証明書
(自動車検査証の新たな有効期限をカバーするだけの期間)
13.自動車取得税及び軽自動車税申告書
14.事業用自動車連絡書
(事業用、貸渡自動車の場合に必要・あらかじめ運輸支局に提出)
名義変更・変更登録
住所・氏名・使用本拠の位置などを変更した場合
1.自動車検査証記入申請書
(OCRシート軽第1号様式、軽第2号または軽専用1号様式、新使用者の押印または署名(フルネーム)及び新・旧所有者の押印が必要)
2.使用者の住所を証する書面
(住民票、印鑑証明書、登記簿謄抄本、その他官公署が発行する住所を証する書面またはそれらの写し発行後3ヶ月以内のもの)
3.自動車検査証
4.申請依頼書
(代理人に申請を依頼するときに使用者と所有者の印鑑を押印)
5.ナンバープレート
(他の都道府県から転入及び管轄区域を変更した場合)
6.車両番号標未処分理由書
(ナンバープレートを紛失、またはその他の理由により返納できないとき必要)
7.軽自動車検査票
(構造変更をする場合に必要)
8.点検整備記録簿
(構造変更をする場合に必要)
9.自動車重量税納付書または非課税証明書
(構造変更をする場合に必要)
10.自動車損害賠償責任保険証明書
(構造変更をする場合に必要)
11.自動車取得税及び軽自動車税申告書
12.事業用自動車連絡書
(事業用、貸渡自動車の場合に必要・あらかじめ運輸支局に提出)
ご注意ください!!
・広島には広島ナンバーと福山ナンバーがあります。
・当事務所は広島ナンバー管轄ですので、よろしくお願いいたします。
・広島ナンバー管轄 福山ナンバー管轄以外(広島市、東広島市、呉市、廿日市市、大竹市、安芸郡、
三次市、庄原市、安芸高田市、山県郡、江田島市など)
・福山ナンバー管轄 広島県のうち尾道市、福山市、三原市、府中市、竹原市、豊田郡、世羅郡及び神石郡
広島軽自動車検査協会での一時返納届出(抹消)、解体届出について 広島ナンバー管轄
一時返納届出
くるまの使用を一時中止する場合
1.自動車検査証返納証明書交付申請(届出)書(OCRシート軽第4号様式)
(使用者の押印または署名が必要です。なお使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印も必要です。)
2.自動車検査証
3.ナンバープレート
4.印鑑
(使用者および所有者本人が直接申請するとき)
5.申請依頼書
(代理人に申請を依頼するときに使用者と所有者の印鑑を押印)
6.車両番号標未処分理由書
(ナンバープレートを紛失、またはその他の理由により返納できない場合に必要)
7.軽自動車税申告書
8.事業用連絡書
(事業用、貸渡自動車の場合に必要・あらかじめ運輸支局に提出)
解体届出・還付有
自動車重量税還付対象の場合
自動車検査証返納済(自動車検査証返納証明証交付済)をしている検査対象軽自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて15日以内の届出になります。
* 手続きは、最寄りの軽自動車検査協会で行ってください。
1.届出書(OCRシート軽第4号様式の3)
(所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した申請依頼書でも可)
(代理人が届出する場合は届出書に代理人の印鑑を押印してください)
2.自動車検査証返納証明書
3.移動報告番号および解体報告記録がなされた日を届出書に記入してください
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)
4.所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合には、次の書面も必要です
(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し)
5.所有者に変更があった場合には、次の書面も必要です
(1)譲渡証明書
(2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し)
自動車重量税還付申請に関すること
1.申請書に、還付金を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、郵便番号、電話番号を記入してください
2.代理人申請の場合、所有者が押印した申請依頼書が必要で、申請書に代理人の押印が必要となります
3.所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印した委任状が必要となります
解体届出・還付無し
自動車重量税還付対象外の場合
自動車検査証返納済(自動車検査証返納証明証交付済)をしている検査対象軽自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて15日以内の届出になります。
* 手続きは、最寄りの軽自動車検査協会で行ってください。
1.届出書(OCRシート軽第4号様式の3)
(所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した申請依頼書でも可)
(代理人が届出する場合は届出書に代理人の印鑑を押印してください)
2.自動車検査証返納証明書
3.移動報告番号および解体報告記録がなされた日を届出書に記入してください
(引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)
4.所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合には、次の書面も必要です
(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し)
5.所有者に変更があった場合には、次の書面も必要です
(1)譲渡証明書
(2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し)
ご注意ください!!
・広島には広島ナンバーと福山ナンバーがあります。
・当事務所は広島ナンバー管轄ですので、よろしくお願いいたします。
・広島ナンバー管轄 福山ナンバー管轄以外(広島市、東広島市、呉市、廿日市市、大竹市、安芸郡、
三次市、庄原市、安芸高田市、山県郡、江田島市など)
・福山ナンバー管轄 広島県のうち尾道市、福山市、三原市、府中市、竹原市、豊田郡、世羅郡及び神石郡
広島軽自動車検査協会での車検証再交付、ナンバー再交付について 広島ナンバー管轄
車検証再交付
自動車検査証を紛失等により再交付する場合
1.自動車検査証再交付申請書
(OCRシート軽第3号様式、使用者の押印または署名(フルネーム)が必要・再交付を受ける理由を記入する)
2.自動車検査証(き損等で提出できる場合)
ナンバー再交付
ナンバープレートをき損、汚損、紛失等をした場合
1.自動車検査証記入申請書
(OCRシート軽第3号様式、使用者の押印または署名が必要)
2.自動車検査証
3.ナンバープレート
4.車両番号標未処分理由書
(ナンバープレートを紛失、またはその他の理由により返納できないとき必要)
ご注意ください!!
・広島には広島ナンバーと福山ナンバーがあります。
・当事務所は広島ナンバー管轄ですので、よろしくお願いいたします。
・広島ナンバー管轄 福山ナンバー管轄以外(広島市、東広島市、呉市、廿日市市、大竹市、安芸郡、
三次市、庄原市、安芸高田市、山県郡、江田島市など)
・福山ナンバー管轄 広島県のうち尾道市、福山市、三原市、府中市、竹原市、豊田郡、世羅郡及び神石郡
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